残業代の計算方法:割増率と計算例をわかりやすく
残業代は「1時間あたりの賃金 × 割増率 × 時間数」で計算します。労働基準法第37条により、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超える時間外労働は25%以上、法定休日の労働は35%以上、22時〜5時の深夜労働は25%以上、月60時間を超える時間外労働は50%以上の割増が必要です。
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ステップ1:1時間あたりの賃金を出す
時給制の場合は、その時給が基礎になります。月給制の場合は、月給を1か月の平均所定労働時間で割ります。
1時間あたりの賃金 = 月給(割増賃金の基礎となる賃金)÷ 1か月平均所定労働時間
1か月平均所定労働時間は「年間所定労働日数 × 1日の所定労働時間 ÷ 12」で求めます。例:年間休日125日(所定労働日数240日)、1日8時間なら 240 × 8 ÷ 12 = 160時間。月給30万円なら 300,000 ÷ 160 = 1,875円です。
家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)は、割増賃金の基礎から除外できます。ただし名称ではなく実態で判断され、たとえば全員一律の住宅手当は除外できません。
ステップ2:割増率をかける
| 労働の種類 | 割増率(法定の最低) | 条件 |
|---|---|---|
| 時間外労働 | 25%以上 | 1日8時間・週40時間を超えた時間 |
| 時間外労働(月60時間超) | 50%以上 | 1か月の時間外労働が60時間を超えた部分(中小企業も2023年4月から) |
| 休日労働 | 35%以上 | 法定休日(週1日または4週4日)に働いた時間 |
| 深夜労働 | 25%以上 | 22時〜翌5時に働いた時間 |
| 時間外 + 深夜 | 50%以上 | 25% + 25% |
| 月60時間超の時間外 + 深夜 | 75%以上 | 50% + 25% |
| 休日 + 深夜 | 60%以上 | 35% + 25% |
計算例(月給制)
- 1時間あたりの賃金:1,875円
- 平日の時間外労働20時間:1,875 × 1.25 × 20 = 46,875円
- そのうち3時間は22時以降(時間外+深夜):上記に加えて深夜分 1,875 × 0.25 × 3 = 1,406.25円
- 法定休日に8時間:1,875 × 1.35 × 8 = 20,250円
- 合計:68,531円(1円未満は四捨五入)
月60時間を超えた場合
同じ人が1か月に時間外労働を70時間した場合、60時間までは25%、超えた10時間は50%で計算します。1,875 × 1.25 × 60 = 140,625円、1,875 × 1.5 × 10 = 28,125円、合計 168,750円。月60時間超の割増分(25%から50%への引上げ分)は、労使協定を結べば有給の代替休暇に替えることもできます。
なお法定休日の労働時間は、月60時間の計算に含めません。法定休日ではない所定休日(週休2日のうち法定休日でない日)に働いた時間は、週40時間を超えれば時間外労働として数えます。
法定内残業と法定外残業の違い
所定労働時間が7時間の会社で8時間働いた場合、7時間を超えた1時間は「法定内残業」です。法定労働時間(8時間)の範囲内なので、法律上は25%の割増は不要で、通常の1時間分の賃金を支払えば足ります(就業規則で割増を定めている場合はそれに従います)。8時間を超えた部分からが「法定外残業」で、割増の対象になります。
| 例:所定9:00〜17:00(休憩1時間、7時間) | 扱い |
|---|---|
| 17:00〜18:00 | 法定内残業:通常の賃金(100%) |
| 18:00〜22:00 | 時間外労働:125% |
| 22:00〜23:00 | 時間外+深夜:150% |
端数処理と固定残業代の注意点
- 労働時間は1分単位が原則。 1日ごとに15分未満や30分未満を切り捨てることは認められません。
- 認められている端数処理: 1か月の時間外・休日・深夜労働それぞれの合計に1時間未満の端数がある場合、30分未満を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げる方法(行政通達)。
- 金額の端数: 1時間あたりの賃金や1か月の割増賃金の総額に1円未満の端数がある場合、50銭未満を切り捨て、50銭以上を1円に切り上げることができます。
- 固定残業代(みなし残業代): 通常の賃金と区別して明示し、含まれる時間を超えた分は差額を支払う必要があります。実際の残業時間を記録していなければ、差額の有無も判断できません。
残業時間の上限(36協定)
時間外労働をさせるには36協定の締結と届出が必要で、上限は原則月45時間・年360時間です。臨時的な特別の事情があり特別条項を結んだ場合でも、年720時間以内、休日労働を含めて月100時間未満、2〜6か月平均80時間以内、月45時間超は年6か月までです。違反には罰則があります。
残業代の計算と同じく、上限を守るにも日々の実際の労働時間が必要です。たとえば2〜6か月の平均は、休日労働を含めた毎月の時間がなければ確認できません。記録義務の全体像は労働時間の把握義務をご覧ください。
実際の打刻から残業を集計する
金額の計算は難しくありません。難しいのは、実際に何時間働いたかを正確に知ることです。QRtimetrackでは、従業員がスマートフォンでQRコードやGPSエリアから、または入口のタブレットで打刻し、実際の打刻から休憩・時間外・深夜・休日の時間を自動で集計します。
- 残業の確認: 予定の終業時刻を過ぎて働く従業員は、現場のQRコードと写真で残業中であることを確認します。確認がなければ予定時刻で退勤扱いになり、実際の残業だけが計上されます。
- 時間外・深夜・休日を別の列で出力: Excel、CSV、PDFで、割増率ごとの時間数をそのまま給与計算に使えます。
- 月締め: 従業員がスマホで勤務時間を確認するので、残業時間をめぐる食い違いを給与計算の前に解消できます。
料金は稼働従業員1人あたり月1.99ユーロ、最低月9.95ユーロ(5人分、税別)。7日間無料、クレジットカード不要です。あわせて深夜労働のルールと無料の勤務表テンプレートもご覧ください。
よくある質問
残業代の割増率はいくらですか?
法定労働時間を超える時間外労働は25%以上、1か月60時間を超える部分は50%以上、法定休日の労働は35%以上、22時から5時までの深夜労働は25%以上です。時間外と深夜が重なれば50%以上、休日と深夜が重なれば60%以上になります。
中小企業も月60時間超は50%ですか?
はい。中小企業への猶予は2023年3月末で終わり、2023年4月1日からは企業規模にかかわらず、月60時間を超える時間外労働の割増率は50%以上です。深夜と重なる場合は75%以上になります。
月給制の1時間あたりの賃金はどう計算しますか?
割増賃金の基礎となる月給を、1か月の平均所定労働時間で割ります。平均所定労働時間は、年間所定労働日数に1日の所定労働時間をかけて12で割った値です。家族手当や通勤手当など一定の手当は、実態に応じて基礎から除外できます。
残業時間を15分単位で切り捨ててもよいですか?
1日ごとの切り捨ては認められません。労働時間は1分単位で把握するのが原則です。例外として、1か月の時間外労働などの合計について、30分未満を切り捨て30分以上を1時間に切り上げる処理は、行政通達で認められています。
管理職にも残業代は必要ですか?
労働基準法上の管理監督者にあたる場合、時間外労働と休日労働の割増賃金は不要です。ただし深夜労働の割増賃金は必要です。役職名だけでなく、職務内容や権限、待遇の実態で管理監督者かどうかが判断されます。
残業代の代わりに休みを与えることはできますか?
月60時間を超える時間外労働について、引き上げられた割増分(25%から50%への差の部分)は、労使協定を結べば有給の代替休暇に替えられます。それ以外の割増賃金は、原則として金銭で支払う必要があります。