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残業代の計算方法:割増率と計算例をわかりやすく

残業代は「1時間あたりの賃金 × 割増率 × 時間数」で計算します。労働基準法第37条により、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超える時間外労働は25%以上、法定休日の労働は35%以上、22時〜5時の深夜労働は25%以上、月60時間を超える時間外労働は50%以上の割増が必要です。

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ステップ1:1時間あたりの賃金を出す

時給制の場合は、その時給が基礎になります。月給制の場合は、月給を1か月の平均所定労働時間で割ります。

1時間あたりの賃金 = 月給(割増賃金の基礎となる賃金)÷ 1か月平均所定労働時間

1か月平均所定労働時間は「年間所定労働日数 × 1日の所定労働時間 ÷ 12」で求めます。例:年間休日125日(所定労働日数240日)、1日8時間なら 240 × 8 ÷ 12 = 160時間。月給30万円なら 300,000 ÷ 160 = 1,875円です。

家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)は、割増賃金の基礎から除外できます。ただし名称ではなく実態で判断され、たとえば全員一律の住宅手当は除外できません。

ステップ2:割増率をかける

労働基準法第37条と関係政令による割増賃金率
労働の種類割増率(法定の最低)条件
時間外労働25%以上1日8時間・週40時間を超えた時間
時間外労働(月60時間超)50%以上1か月の時間外労働が60時間を超えた部分(中小企業も2023年4月から)
休日労働35%以上法定休日(週1日または4週4日)に働いた時間
深夜労働25%以上22時〜翌5時に働いた時間
時間外 + 深夜50%以上25% + 25%
月60時間超の時間外 + 深夜75%以上50% + 25%
休日 + 深夜60%以上35% + 25%

計算例(月給制)

  • 1時間あたりの賃金:1,875円
  • 平日の時間外労働20時間:1,875 × 1.25 × 20 = 46,875円
  • そのうち3時間は22時以降(時間外+深夜):上記に加えて深夜分 1,875 × 0.25 × 3 = 1,406.25円
  • 法定休日に8時間:1,875 × 1.35 × 8 = 20,250円
  • 合計:68,531円(1円未満は四捨五入)

月60時間を超えた場合

同じ人が1か月に時間外労働を70時間した場合、60時間までは25%、超えた10時間は50%で計算します。1,875 × 1.25 × 60 = 140,625円、1,875 × 1.5 × 10 = 28,125円、合計 168,750円。月60時間超の割増分(25%から50%への引上げ分)は、労使協定を結べば有給の代替休暇に替えることもできます。

なお法定休日の労働時間は、月60時間の計算に含めません。法定休日ではない所定休日(週休2日のうち法定休日でない日)に働いた時間は、週40時間を超えれば時間外労働として数えます。

法定内残業と法定外残業の違い

所定労働時間が7時間の会社で8時間働いた場合、7時間を超えた1時間は「法定内残業」です。法定労働時間(8時間)の範囲内なので、法律上は25%の割増は不要で、通常の1時間分の賃金を支払えば足ります(就業規則で割増を定めている場合はそれに従います)。8時間を超えた部分からが「法定外残業」で、割増の対象になります。

例:所定9:00〜17:00(休憩1時間、7時間)扱い
17:00〜18:00法定内残業:通常の賃金(100%)
18:00〜22:00時間外労働:125%
22:00〜23:00時間外+深夜:150%

端数処理と固定残業代の注意点

  • 労働時間は1分単位が原則。 1日ごとに15分未満や30分未満を切り捨てることは認められません。
  • 認められている端数処理: 1か月の時間外・休日・深夜労働それぞれの合計に1時間未満の端数がある場合、30分未満を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げる方法(行政通達)。
  • 金額の端数: 1時間あたりの賃金や1か月の割増賃金の総額に1円未満の端数がある場合、50銭未満を切り捨て、50銭以上を1円に切り上げることができます。
  • 固定残業代(みなし残業代): 通常の賃金と区別して明示し、含まれる時間を超えた分は差額を支払う必要があります。実際の残業時間を記録していなければ、差額の有無も判断できません。

残業時間の上限(36協定)

時間外労働をさせるには36協定の締結と届出が必要で、上限は原則月45時間・年360時間です。臨時的な特別の事情があり特別条項を結んだ場合でも、年720時間以内、休日労働を含めて月100時間未満、2〜6か月平均80時間以内、月45時間超は年6か月までです。違反には罰則があります。

残業代の計算と同じく、上限を守るにも日々の実際の労働時間が必要です。たとえば2〜6か月の平均は、休日労働を含めた毎月の時間がなければ確認できません。記録義務の全体像は労働時間の把握義務をご覧ください。

実際の打刻から残業を集計する

金額の計算は難しくありません。難しいのは、実際に何時間働いたかを正確に知ることです。QRtimetrackでは、従業員がスマートフォンでQRコードやGPSエリアから、または入口のタブレットで打刻し、実際の打刻から休憩・時間外・深夜・休日の時間を自動で集計します。

  • 残業の確認: 予定の終業時刻を過ぎて働く従業員は、現場のQRコードと写真で残業中であることを確認します。確認がなければ予定時刻で退勤扱いになり、実際の残業だけが計上されます。
  • 時間外・深夜・休日を別の列で出力: Excel、CSV、PDFで、割増率ごとの時間数をそのまま給与計算に使えます。
  • 月締め: 従業員がスマホで勤務時間を確認するので、残業時間をめぐる食い違いを給与計算の前に解消できます。

料金は稼働従業員1人あたり月1.99ユーロ、最低月9.95ユーロ(5人分、税別)。7日間無料、クレジットカード不要です。あわせて深夜労働のルールと無料の勤務表テンプレートもご覧ください。

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よくある質問

残業代の割増率はいくらですか?

法定労働時間を超える時間外労働は25%以上、1か月60時間を超える部分は50%以上、法定休日の労働は35%以上、22時から5時までの深夜労働は25%以上です。時間外と深夜が重なれば50%以上、休日と深夜が重なれば60%以上になります。

中小企業も月60時間超は50%ですか?

はい。中小企業への猶予は2023年3月末で終わり、2023年4月1日からは企業規模にかかわらず、月60時間を超える時間外労働の割増率は50%以上です。深夜と重なる場合は75%以上になります。

月給制の1時間あたりの賃金はどう計算しますか?

割増賃金の基礎となる月給を、1か月の平均所定労働時間で割ります。平均所定労働時間は、年間所定労働日数に1日の所定労働時間をかけて12で割った値です。家族手当や通勤手当など一定の手当は、実態に応じて基礎から除外できます。

残業時間を15分単位で切り捨ててもよいですか?

1日ごとの切り捨ては認められません。労働時間は1分単位で把握するのが原則です。例外として、1か月の時間外労働などの合計について、30分未満を切り捨て30分以上を1時間に切り上げる処理は、行政通達で認められています。

管理職にも残業代は必要ですか?

労働基準法上の管理監督者にあたる場合、時間外労働と休日労働の割増賃金は不要です。ただし深夜労働の割増賃金は必要です。役職名だけでなく、職務内容や権限、待遇の実態で管理監督者かどうかが判断されます。

残業代の代わりに休みを与えることはできますか?

月60時間を超える時間外労働について、引き上げられた割増分(25%から50%への差の部分)は、労使協定を結べば有給の代替休暇に替えられます。それ以外の割増賃金は、原則として金銭で支払う必要があります。

出典

  1. 確かめよう労働条件:時間外・休日労働と割増賃金(厚生労働省)
  2. 厚生労働省「月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます」(PDF)
  3. 厚生労働省 働き方改革特設サイト:時間外労働の上限規制
  4. 労働基準法(e-Gov法令検索)
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