テレワークの勤怠管理:ガイドラインに沿った労働時間の把握
テレワークでも、労働基準法などの労働時間のルールはオフィス勤務と同じく適用されます。厚生労働省のテレワークガイドラインは、パソコンの使用時間の記録などの客観的な記録で始業・終業時刻を確認する方法を基本とし、中抜け時間の扱いや、事業場外みなし労働時間制を使える条件、長時間労働の防止策を示しています。
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テレワークでも労働時間のルールは変わらない
在宅勤務、サテライトオフィス勤務、モバイル勤務のいずれでも、雇用されている労働者には労働基準法、労働安全衛生法などがそのまま適用されます。法定労働時間、36協定の上限、割増賃金、休憩、そして労働時間の状況の把握義務も同じです。
厚生労働省は2021年(令和3年)3月に「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」を改定し、テレワークでの労務管理の考え方を示しています。
始業・終業時刻の把握方法
ガイドラインは、テレワークでの労働時間の把握について、次の2つの方法を示しています。
- 客観的な記録による方法: パソコンの使用時間の記録などの客観的な記録を基礎として、始業・終業時刻を確認する。サテライトオフィスの入退場記録なども使えます。
- 自己申告による方法: 客観的な記録だけでは実際の労働時間を把握できない場合、たとえば一日の終業時にメールなどで始業・終業時刻を報告させる方法も認められます。
自己申告による場合は、労働者への十分な説明、申告と実態(深夜のメール送信や長時間のパソコン使用など)に大きな乖離がある場合の補正、申告できる時間外労働に上限を設けるなどの適正な申告を妨げる措置をとらないことが求められます。
中抜け時間の扱い
テレワークでは、通院や子どもの送迎などで一時的に業務から離れる「中抜け」が起こりがちです。ガイドラインによれば、扱いは次のとおりです。
- 中抜け時間を把握する場合は、休憩時間として扱い終業時刻を繰り下げる、または時間単位の年次有給休暇として扱う方法があります。
- 中抜け時間を把握せず、始業と終業の時刻だけを把握する方法も可能です。その場合、休憩を除く始業から終業までの時間を労働時間として扱います。
- どちらの方法をとるかは、あらかじめ就業規則などで定めておきます。
勤務場所間の移動(たとえば午前は在宅、午後はオフィス)は、自由に利用できる時間であれば休憩、使用者が移動を命じた場合は労働時間となります。
事業場外みなし労働時間制を使える条件
テレワークで事業場外みなし労働時間制を適用できるのは、使用者の具体的な指揮監督が及ばず、労働時間を算定することが困難な場合です。ガイドラインは、次の2つをいずれも満たす場合としています。
- 情報通信機器を、使用者の指示により常時通信可能な状態に置いておくことが求められていないこと。
- 随時、使用者の具体的な指示に基づいて業務を行っていないこと(業務の目的、目標、期限などの基本的な事項の指示は除く)。
みなし労働時間制を適用する場合でも、労働安全衛生法上の労働時間の状況の把握は必要で、深夜や休日の労働には割増賃金が必要です。
長時間労働を防ぐために
- 時間外のメール送信の抑制: 役職者や同僚が時間外・休日・深夜にメールを送ることを控えるよう求める。
- システムへのアクセス制限: 深夜・休日は社内システムにアクセスできないよう設定する。
- 時間外労働の手続き: 時間外・休日・深夜の労働を事前申請・許可制にし、就業規則などに明記する。
- 長時間労働者への注意喚起: 労働時間が長くなっている従業員に、管理者やシステムから警告を出す。
- 勤務間インターバル: 終業から次の始業まで一定の休息時間を確保する。
モニタリングと個人情報
在宅勤務者の画面を常時撮影したり、Webカメラで監視し続けたりする方法は、従業員の反発を招きやすく、私生活の情報まで取得してしまうおそれがあります。勤怠管理に必要なのは、いつ働き始め、いつ終えたかです。
- 取得する情報(打刻時刻、打刻時の位置、写真など)と目的を就業規則や社内規程で明確にし、従業員に説明する。
- 個人情報保護法に沿って、利用目的を特定し、通知または公表する。
- 目的に必要な範囲を超えて情報を集めない。
QRtimetrackでのテレワークの勤怠管理
QRtimetrackでは、在宅勤務の日は登録した自宅住所からの打刻として記録されます。オフィスの日は入口のQRコードやタブレット、または社内ネットワークのパソコンから打刻するので、ハイブリッド勤務でも1つの記録にまとまります。
- 位置を確認するのは打刻の瞬間だけ。勤務中の追跡や画面の撮影はしません。
- ランダムな在席確認: 必要な場合だけ、勤務中に10分以内の自撮りでの応答を求められます。
- 中抜けは休憩として打刻でき、終業時刻の繰り下げも記録に残ります。
- 時間外・深夜・休日を分けて集計し、長時間になっている従業員を把握できます。
- 月締め後、従業員がスマホで勤務時間を確認します。
料金は稼働従業員1人あたり月1.99ユーロ、最低5人分(月9.95ユーロ、税別)、7日間無料でクレジットカード不要です。オフィスの日のために入口に端末を置くなら、特別オファーのSamsung Galaxy Tab A9+(3か月無料、手順書付き、299ユーロ)もご利用いただけます。仕組みの詳細はオンライン勤怠とGPS勤怠をご覧ください。タブレットのセットは提供地域が限られるため、日本への発送の可否はお問い合わせください。
よくある質問
テレワークでも労働時間の記録は必要ですか?
必要です。テレワークでも労働基準法や労働安全衛生法はオフィス勤務と同じく適用され、始業・終業時刻の確認と記録、労働時間の状況の把握が求められます。パソコンの使用時間の記録などの客観的な記録を基礎とするのが基本です。
中抜けした時間はどう扱えばよいですか?
中抜け時間を把握して休憩として扱い終業時刻を繰り下げるか、時間単位の年次有給休暇として扱う方法があります。把握しない場合は、休憩を除く始業から終業までを労働時間とします。どちらにするかは就業規則などで事前に決めておきます。
テレワークにはみなし労働時間制を使えますか?
使用者の指示で常時通信可能な状態に置くことが求められておらず、随時具体的な指示に基づいて業務を行っていない場合に限り、事業場外みなし労働時間制を適用できます。その場合も、労働時間の状況の把握と深夜・休日の割増賃金は必要です。
在宅勤務者をWebカメラで監視してもよいですか?
勤怠管理のための常時の監視は、私生活の情報まで取得するおそれがあり、従業員の理解を得にくい方法です。必要な情報と目的を就業規則などで明確にし、個人情報保護法に沿って利用目的を通知または公表したうえで、必要な範囲にとどめることをおすすめします。
自宅以外のカフェなどで働いた場合は?
モバイル勤務を認めるかどうか、認める場合の場所のルールは会社が就業規則などで定めます。QRtimetrackでは、登録した自宅住所以外からの打刻にはフラグが付くので、ルールに沿っているかを確認できます。